まず、借金を現在の収入に応じて支払える額に減額して3年間で返済するという計画を立てます。
この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの借金もすべて免除されるという手続きです。
個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用可能です。
※個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば債務者は住宅(マイホーム)を維持しながら借金の整理が可能。
Copyright(C)2007
過払い金ゴッソリ返還請求!債務整理の相談ならここ!
All rights reserved.